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部分意匠
意匠法2条1項には、「物品(物品の部分を含む。第八条を除き、以下同じ。)」と規定されているように、独創的で特徴のある物品の部分についても意匠登録することができます。
部分意匠としての条件
部分意匠として登録できるかどうかは、下記の条件により判断します。
(1)意匠法上の物品であること。
(2)一定の範囲を占める部分であること。
(3)他の意匠と対比する際に、対比の対象となり得る部分であること。
願書の記載方法
【意匠に係る物品】の欄には、全体意匠の物品名を記載し、【意匠に係る物品】の欄の次に【部分意匠】の欄を設けます。また、【意匠の説明】の欄に部分意匠を特定する方法を記載する必要があります。
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