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商標とは

商標とはあなたの会社の名前やロゴマーク、扱っている商品やサービスの名称、ロゴマーク、キャラクター、画像などをいいます。
たとえば、
1.会社名
ソフトバンク、NEC、SONY、宝酒造などが該当します。

2.商品名
お菓子に「ポッキー」、チョコレートに「KITCUT」などの商品名、トイレという商品に「TOTO」という会社名を使用する場合も、該当します。

3.サービス名
飲食店に「来来軒」、警備サービスに「セコム」
宅急便(宅急便は普通名称のように使われていますがヤマトホールディングス(株)の登録商標です。従って他社は使用できません。)などが該当します。

なぜ商標登録が必要か

商標登録しておかないと後から他人に同一または類似する名称やロゴマーク(図形、画像、キャラクター)を登録されると、貴方は商標権侵害として損害賠償請求や使用差し止めを受けることになります。
さらに刑事罰として罰金や懲役も規定されています。(罰金はかなり高額です)
逆に自分が先に商標登録していた場合は、他人に損害賠償請求や使用差し止めを請求することができます。使用料として多額の金額を受け取ることも可能です。

商標の定義

商標登録サイトでは商標登録出願をご希望の方に無料相談を行っております。
ご不明な点がございましたら商標登録問合せからお問合せ下さい。
商標登録にかかる料金は商標登録料金表をご覧下さい。
商標登録をご希望の場合は商標登録出願依頼からご依頼下さい。

商標の定義

商標法 第2条(定義等)

 この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの

二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

2 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。