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登録の効力
商標登録をした場合、登録をした名称や図形(画像、ロゴマーク、キャラクターなど)と同一または類似の名称や図形を独占的に使用することができます。
従って、自分の会社名、屋号、商品名、サービス名を商標登録しておけば、他人に真似をされることがありません。
商標登録していない場合、他人に真似をされて貴社の信用をただ乗りされたり、場合によっては同一の名称で粗悪品を売られてお客様からクレームが来ることがございます。
最悪の場合には、同一類似の名称や図形(画像、ロゴマーク、キャラクターなど)を商標登録されてしまい、貴方の使用の差し止め請求を受けたり、損害賠償を請求される可能性がございます。
同一類似の名称や図形を登録された場合は原則として損害賠償を支払い、将来も使用を続けたい場合は数十万円〜の使用料を支払わなくてはならないケースもございます。従って、商売や事業を行われる場合は商標登録は必須のものといえます。
商標権の効力を継続させるための留意点
法律上の規定
商標権の効力は法律上以下のように規定されております。
商標法 第25条(商標権の効力)
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。
登録できるまで(出願から登録までの流れ)
商標調査を経て、商標登録出願をします。
出願された商標は、特許庁の審査官により審査されます。
審査結果が出るまでに、およそ5ヶ月〜10ヶ月かかります。
審査の結果、拒絶の理由がない場合には、登録すべき査定がなされます。
登録すべき査定がなされたら、登録査定の謄本送達日から30日以内に登録料を納付します。
登録料の納付により、商標が設定登録され、商標権の効力が発生します。
一方、審査の結果、拒絶の理由がある場合には、審査官から拒絶理由通知がなされます。
拒絶理由通知がなされた場合、その指定された期間内に、補正書や意見書を提出して対応します。
補正書や意見書により、拒絶の理由が解消された場合には、登録査定がなされます。
補正書や意見書によっても拒絶の理由が解消されない場合や、指定された期間内に補正書や意見書の提出がない場合には、拒絶査定がなされます。
拒絶理由通知の対応は、弊所にお任せください。
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