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商標権の効力を継続させるための留意点


登録料の納付


審査の結果、登録査定になったら、登録料を納付しましょう。
登録査定になっても登録料を納付しなければ、
商標権の効力は発生しません。

登録料の納付期間は、査定審決の謄本送達日から30日以内です。
この期間は延長することができます。


更新の申請


商標権の存続期間は、設定登録の日から10年間ですが、
その後何度でも更新することができます。
10年ごとに更新を繰り返すことにより、
半永久的に商標権の効力を継続させることができます。

更新の際には、再審査は行われません。
申請書を提出して、更新料を納付すれば、自動的に更新されます。


登録名義人の住所・氏名の変更について


商標権の効力を有効なものに保つためには、
更新申請や更新料の納付も大切ですが、
登録名義人の住所や氏名(名称)が変わった場合は、
その変更の届出をしておくことも大切です。


登録名義人の表示変更届についてはこちらをご覧ください。