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意匠法上の意匠かどうか?

意匠法上の「意匠」とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもののことをいいます。簡単に言えば、意匠は物品の形状のことなので、模様のみのもの、色彩のみのものは、意匠法上の意匠とは認められません。

物品の部分も、部分意匠として登録が認められます。また、平成18年の「意匠法等の一部改正」により、画面デザインについても保護が認められるようになりました。

新規性があるかどうか?

意匠登録を受けるためには、新規性(新しいものであること)が必要となります。商標法3条1項各号には、

一  出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
二  出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
三  前二号に掲げる意匠に類似する意匠

については、登録を受けることができない旨が規定されています。既に商品として販売している場合や、インターネット上で公開しているような場合は、新規性がないという理由で登録を受けることができません。

既に公開等された意匠について、登録を受けるためには、公開日から6ヶ月以内に、新規性喪失の例外の適用を受けて出願する必要があります。


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