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画面デザイン

保護され得る画面デザインについては、意匠法2条2項の規定にあるように、「物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であって、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるもの」である必要があります。

その物品の機能を果たすために必要な表示を行う画像であって、その物品にあらかじめ記録された画像であることが必要です。装飾表現のみを目的としたような画像は認められません。

願書の記載方法

画像デザインの意匠は、全体意匠でも部分意匠でもどちらでも保護されます。意匠図面は、画像を含む意匠に係る物品全体の形態について、六面図が必要です。

【意匠に係る物品】の欄には、画像を含む意匠全体の物品名を記載します。例えば、テレビ受像機のモニターに表示された画像について出願する場合は、【意匠に係る物品】の欄にテレビ受像機と記載します。

テレビ受像機の登録商標

あらかじめ記録された画像

下記のような画像は、あらかじめ記録された画像に該当しないので、保護を受けることができません。

  1. テレビ番組やインタネット画像のように物品の外部からの信号による画像
  2. 物品に接続又は挿入された記録媒体に記録された画像
  3. 事後的に記録された画像

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