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新しい商標

平成26年法改正により商標の保護拡大

平成26年法改正(平成27年4月1日施行)より、新しいタイプの商標登録が認められるようになりました。これまでの、文字、図形、記号、立体形状などに加えて、「音響」「動き」「ホログラム」「色彩」「位置」の商標が保護を受けることができるようになりました。

商標法2条(定義等)

この法律で「商標」とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であって、次に掲げるものをいう。

新しいタイプの商標

出願費用・登録料について

新しいタイプの商標の出願費用・登録料も、通常の商標登録と同じです。商標登録料金表のページをご覧ください。

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