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色彩のみからなる商標


単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標のこと。

願書の書き方

【商標登録を受けようとする商標】の欄の記載は、下記の二通りあります。

(1)商標登録を受けようとする色彩がなるべく全体にわたり表示された図又は写真によって記載します。

(2)一又は異なる二以上の図又は写真によって、商標登録を受けようとする色彩を当該色彩のみで描き、その他の部分を破線で描く等により、当該色彩及びそれを付する位置が特定されるように記載します。

その際に、商標登録を受けようとする色彩及びそれを付する位置を特定するための線、点その他のものを記載することができます。

【商標登録を受けようとする商標】の欄の次に【色彩のみからなる商標】と記載します。

【商標の詳細な説明】の欄には、色彩を特定するための色彩名、三原色(RGB)の配合率、色見本帳の番号、色彩の組合せ方(色彩を組み合わせた場合の各色の配置や割合等)等について記載します。

(例)商標登録を受けようとする商標は、赤色(RGBの組合せ:R255,G0,B0)のみからなるものである。

また、色彩を付する位置を特定する場合には、色彩を付する商品等における位置(部位の名称等)についての具体的かつ明確な説明についても記載します。また、商標記載欄に色彩を付する位置を特定するための線、点その他のものを記載した場合には、その記載によりどのように当該色彩及びそれを付する位置が特定されるのかについても記載する必要があります。


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