商標登録とは? 商標登録の効果 商標登録の費用 商標登録出願依頼 商標登録問合せ


商標登録

登録の要件

指定商品・役務

商標登録の効力

外国商標登録

新しい商標

商標登録料金表

商標登録出願依頼

商標登録問合せ

商標登録区分とは

よくある質問

たのしい商標登録

知的財産用語集

相互リンク依頼

相互リンク




よくある質問 Q&A


Q1. 商標登録したいのですが・・・だれに頼めばよいのでしょうか?

Q2. 日本で商標登録をすれば、世界で通用しますか?

Q3. 登録を受けたい商標が、既に登録されていないか確認したいのですが。

Q4. 商標登録に有効期限はありますか?

Q5. 出願から登録まで、どのくらいの期間がかかりますか?

Q6. ロゴは登録できますか?

Q7. キャラクターの絵は登録できますか?

Q8. 手袋を指定したいのですが、第何類に該当しますか?

Q9. ラーメン屋の店名を登録したいのですが・・・

Q10. チェリーの匂いが登録されていると聞いたのですが・・・

Q11. 音は商標登録できますか?

Q12. 同じ名称を他社が既に登録しています。もう登録できませんか?

Q13. 拒絶査定がなされました。もう諦めるしかありませんか?

Q14. 同じ商標を、異なる会社が登録しているようです。

Q15. 商標登録出願するのに、どのくらい値段がかかりますか?

Q16. ライバル他社が、弊社の登録商標に似た商標を使用しています。

Q17. 自分で出願したら、特許庁から拒絶理由通知が届きました。

Q18. カレー屋を開業したいのですが、店名を登録する必要がありますか?

Q19. 商品と役務の類否の判断基準を教えてください。

Q20. 海外で登録されているものは、日本国内で商標登録できませんか?

Q21. 商標権を侵害したら、どのような罰がありますか?

Q22. (R)マークをつけていないと、権利行使の際に不利になりますか?




Q1. 商標登録したいのですが、弁理士、行政書士・・・
   だれに頼めばよいのでしょうか?

弁理士です。登録事務を業として代理することができるのは、弁理士(又は、特許業務法人)だけであり、弁理士でないものがこのような業務を行うと、弁理士法により処罰されます。保護したい商標がある場合には、商標登録出願を弁理士に依頼する 方が良いでしょう。


Q2. 日本で商標登録をすれば、世界で通用しますか?

日本で登録したものは日本でのみ有効です。


Q3. 登録を受けたい商標が、既に登録されていないか、
   確認したいのですが。

弊所では、登録を受けたい商標と、同一・類似の商標が既に登録されていないかどうか等の商標調査を行っております。類似するかどうかの判断には、専門家の経験と知識を要します。商標調査は専門家にお任せください。


Q4. 商標登録に有効期限はありますか?

商標権の存続期間は、設定登録の日から10年間で終了します。ただし商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができます。ですので、更新登録の申請により更新を繰り返すことにより、商標権は半永久的に存続するということになります。


Q5. 出願から登録まで、どのくらいの期間がかかりますか?

順調にいけば、6ヶ月~8ヶ月程度で登録できます。拒絶理由が通知された場合には、拒絶理由を解消するための意見書などを作成し、さらに審査がなされますので、それ以上の期間がかかります。


Q6. ロゴは登録できますか?

商標登録は、文字だけのもの、記号だけのもの、図形、立体的なもの、これかが組み合わさったものなど様々です。もちろん、ロゴについても登録を受けることができます。


Q7. キャラクターの絵は登録できますか?

キャラクターの絵も登録することができます。例えば、キャラクターの絵が登録されている例としては、このような登録商標があります。「ディズニーエンタープライゼズインク」所有の登録商標です(第4817834号)。
写真

Q8. 手袋を指定したいのですが、第何類に該当しますか?

一般的な「防寒手袋」は、第25類の類似群コード17A04に該当します。しかし一概に「手袋」といっても、それが料理用の手袋なのか、スキー用の手袋なのかなどによって区分が異なってきます。例えば料理用手袋は第21類の類似群コード17A08に該当します。また、スキー用手袋は第25類の類似群コード24C01に該当します。


Q9. ラーメン屋の店名を登録したいのですが・・・

ラーメン屋の店名も登録することができます。ラーメン屋の店名は、第43類の「飲食物の提供」に該当します。役務名としては「ラーメンを主とする飲食物の提供」などが該当します。

役務の区分は、第35類~第45類まであります。大まかに分けると、

第35類は「広告業,小売等役務…など」の区分です。
● カップラーメンの小売等役務の場合には、この区分に該当します。

第36類は「建物の貸与,建物の売買の代理又は媒介…など」の区分です。
● 不動産サービスなどは、この区分に該当します。

第37類は「建設工事,時計の修理又は保守…など」の区分です。

第38類は「放送…など」の区分です。

第39類は「鉄道による輸送,車両による輸送…など」の区分です。

第40類は「裁縫,ししゅう,金属の加工,ゴムの加工…など」の区分です。

第41類は「技芸・スポーツ又は知識の教授…など」の区分です。
● 英会話教室や茶道教室などは、この区分に該当します。

第42類は「建築物の設計,測量…など」の区分です。

第43類は「宿泊施設の提供,飲食物の提供…など」の区分です。
● ホテル業や飲食業は、この区分に該当します。

第44類は「美容,理容…など」の区分です。

第45類は「葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供…など」の区分です。


Q10. チェリーの匂いが登録されていると聞いたのですが・・・

はい。確かに米国においてチェリーの匂いからなる商標が登録されています。指定商品は、第4類の自動車用合成潤滑油です。米国や欧州などの国では匂いの商標も登録が認められていますが、現在我が国においては、登録が認められていません。


Q11. 音は商標登録できますか?

我が国でも、音の商標の登録が認められるようになりました(平成27年4月1日~)。既に、米国や欧州などでは音響商標も保護されており、例えば、インテルの「ポーン ピポンパンポン♪」が登録されていたり、また映画館でお馴染みの20世紀フォックスの映画の冒頭に流れるファンファーレなども登録されています。


Q12. 同じ名称を他社が既に登録しています。
    もう登録できませんか?

同じ名称であっても、指定商品・指定役務が異なれば登録できる可能性もございます。また、その名称を登録している他社が、日本国内において3年以上その登録商標を使用していない場合などには、不使用取消審判で登録を取消すことも可能です。事例によって異なりますので、先ずはご相談ください。


Q13. 拒絶査定がなされました。
    もう諦めるしかありませんか?

拒絶理由通知で指定された期間内に意見書や補正書が提出されなかった場合や、意見書や補正書が提出されても拒絶理由が解消されなかった場合には、拒絶査定がなされます。この結果に納得がいかない場合には、拒絶査定不服審判を請求することができます。拒絶査定の謄本の送達日から3月以内に請求する必要があります。


Q14. 同じ商標を、異なる会社が登録しているようです。

同じ商標を、異なる会社が登録することは可能です。商標指定商品・役務ごとに登録されているので、指定商品・役務が違えば登録を受けることが可能です。ただし指定商品・役務が違っても、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標である場合などには登録を受けることができません。


Q15. 出願するのに、どのくらい値段がかかりますか?

商標登録出願するためには、特許庁に出願手数料を支払う必要があります。出願手数料は、3,400円 +(区分数× 8,600円)ですので、一区分の場合には、12,000円になります。登録料金については、10年間の一括納付か、前半五年分と後半5年分に分けた分割納付かによって金額が異なります。詳しくは、商標登録料金表のページをご覧ください。


Q16. 他社が、弊社の登録商標に似た商標を使用してます。

他者の使用が、御社の登録商標に似ている商標の使用であって登録に係る指定商品・役務に係る商品・役務等に使用している場合には、御社はライバル他社に対して商標権侵害として差止請求権を行使することができます。また、損害賠償請求や不当利得返還請求や信用回復措置請求などもすることができます。


Q17. 自分で出願したら、拒絶理由通知が届きました。

拒絶理由通知が届いた場合であっても、指定された期間内に、意見書や補正書で対応すれば、拒絶理由を覆し登録を受けることも可能です。先ずは、どのような拒絶理由通知が届いたのか、お知らせください。


Q18. カレー屋を開業したいのですが、
    店名を登録する必要がありますか?

店名を登録することをお勧めします。他人が同じ店名や似たような店名を先に登録してしまった場合、もうその店名が使えなくなってしまう可能性があります。そのようなリスクを避けるためにも、登録しておく方が良いでしょう。例えば、有名カレーチェーン店「カレーハウスCoCo壱番屋」を経営する株式会社壱番屋は「ココイチ」について「飲食物の提供」を指定して登録しています。他にも、「カレ-ハウスCOCO§壱番屋」「§壱番屋」「CoCo」などについても登録しています。


Q19. 商品と役務の類否の判断基準を教えてください。

商品と役務であっても、類似することがあります。2条6項には、商品に類似するものの範囲には、役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には、商品が含まれることがあるものとする、と規定されています。また実際の類否判断は、①商品の製造・販売と役務の提供が、同一事業者によって行われているのが一般的であるかどうか、②商品と役務の用途が一致するかどうか(用途)、③商品の販売場所と役務の提唱場所が一致するかどうか(場所)、④商品と役務の需要者が一致するかどうか(需要者)、に基づいて判断されます。


Q20. 海外で登録されているものは、
    日本国内で商標登録できませんか?

海外で登録されている場合であっても、日本国内で登録されていなければ、商標登録受けることができます。また日本国内で同じような商標が登録されている場合であっても、指定商品・指定役務が異なれば登録を受けることができます。ただし、海外で著名な商標について、まだ我が国に登録されていないことを奇貨とし、高額で買い取らせる目的で出願したり、海外の権利者の国内参入を阻止する目的で出願したり、国内代理店契約を強制する目的で出願した場合、また海外で著名な商標の出所表示機能を希釈化したりその名声を毀損する目的で出願された場合、その他信義則に反する不正の目的で出願された場合には、4条1項19号で登録が拒絶される場合もございます。


Q21. 商標権を侵害したら、どのような罰がありますか?

商標法上の罰則においては、商標権または専用使用権を侵害した者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。商標権または専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。 この他にも刑事罰が適用される場合もあります。


Q22. (R)マークをつけていないと、
    権利行使の際に不利になりますか?

特に不利になることはありません。そもそも(R)マークは、アメリカで使用されているもので、「アメリカで商標登録されている」という意味を持つマークです。ですので、日本の特許庁で登録された登録商標に(R)マークをつけても、「アメリカで商標登録されている」ものでなければ、厳密に言えば、間違いになりますね。 日本では、登録商標について(R)マークを付したり、登録商標であることを表示しなければならないという規定はありません。ですので、(R)マークをつけていていても、つけていないくても、問題はありません。





ページのトップに戻る