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特許権の存続期間

特許権の存続期間は、原則として出願の日から20年間で終了します。商標権の存続期間は、更新を繰り返すことにより半永久的に存続させることができますが、特許権の存続期間は更新することができないので、20年間で消滅します。

特許権の存続期間の延長

例外として、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、5年を限度として、延長登録の出願により延長することができます。

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