 |
金銭的請求権について
金銭的請求権は、商標権の発生を前提として解除条件付権利であって、出願中の商標を使用する第三者に対して、出願人が受けた業務上の損失の相当額の支払いを請求できる権利です。
金銭的請求権の発生には、4つの要を満たしている必要があります。
@ 商標登録出願がされたこと
A 出願人が出願に係る内容を記載した書面を提示して警告したこと
B 警告後商標権の設定登録前に、第三者が使用したこと
C 第三者の使用により、出願人に業務上の損失が生じたこと
金銭的請求権の行使は、商標権の設定登録後に限られます。出願が放棄、取り下げ、却下、または拒絶査定が確定した場合には、権利行使は認められません。
こちらの親切・丁寧な対応で商標登録検索してくれる特許事務所のサイトもよろしければご覧ください。
戻る
|
|