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不使用取消審判(50条)について

不使用取消審判とは、日本国内において継続して3年以上使用していない登録商標について、その登録を取消すための審判のことをいいます。

不使用取消審判により、登録の取消審決が確定した時は、その商標登録は審判請求の登録の日に遡って消滅します。

商標権者が、商標の使用を証明した場合には、取消を免れえます。登録商標の使用には、書体のみの変更や、ひらがなをカタカナやローマ字にした場合、外観において同視される図形など、社会通念上同一であると考えられる商標の使用であれば、登録商標の使用と認められます。

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