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組物の意匠

組物の意匠とは、同時に使用する二以上の物品であって経済産業省令で定めるものを構成する物品に係る意匠であって、組物全体として統一がある時には、一意匠として出願し、意匠登録を受けることができもののことをいいます。

意匠法では一意匠一出願の原則のもと、他物品からなる意匠は登録を受けることが出来ません。しかし、二以上の物品に係る集合物であっても一組として同時に使用され、一体として創作的な価値を有する場合があり、そのような場合には、出願人の便利を図るべく組物の意匠として一出願で登録を認められています。組物全体として統一があるかどうかは、

  1. 各物品が同じような造形処理を施されており全体として統一があるかどうか
  2. 組物全体として一つのまとまった形状、模様もしくは色彩を表すことにより統一があるかどうか
  3. 物語性など観念的に関連がある印象を与えることにより組物全体として統一があるかどうか

を基準に判断されます。ただし、組物の意匠として登録が認められる組物は、経済産業省令の意匠法施行規則の「別表第二」で定められています。

組物
一組の下着セット
平一組のカフスボタン及びネクタイ止めセット
一組の装身具セット
一組の喫煙用具セット
一組の美容用具セット
一組のひなセット
一組の洗濯機器セット
一組の便所清掃用具セット
一組の洗面用具セット
一組の電気歯ブラシセット
十一 一組のキャンプ用鍋セット
十二 一組の紅茶セット
十三 一組のコーヒーセット
十四 一組の酒器セット
十五 一組の食卓用皿及びコップセット
十六 一組のせん茶セット
十七 一組のディナーセット
十八 一組の薬味入れセット
十九 一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット
二十 一組のいすセット
二一 一組の応接家具セット
二二 一組の屋外用いす及びテーブルセット
二三 一組の玄関収納セット
二四 一組の収納棚セット
二五 一組の机セット
二六 一組のテーブルセット
二七 一組の天井灯セット
二八 一組のエアーコンディショナーセット
二九 一組の洗面化粧台セット
三十 一組の台所セット
三一 一組の便器用付属品セット
三二 一組の紅茶セットおもちゃ
三三 一組のコーヒーセットおもちゃ
三四 一組のディナーセットおもちゃ
三五 一組の薬味入れセットおもちゃ
三六 一組のナイフ、フォーク及びスプーンセットおもちゃ
三七 一組のゴルフクラブセット
三八 一組のドラムセット
三九 一組の事務用具セット
四十 一組の筆記具セット
四一 一組の自動車用エアスポイラーセット
四二 一組の自動車用シートカバーセット
四三 一組の自動車用フロアマットセット
四四 一組の自動車用ペダルセット
四五 一組の自動二輪車用カウルセット
四六 一組の自動二輪車用フェンダーセット
四七 一組の車載用経路誘導機セット
四八 一組のオーディオ機器セット
四九 一組の車載用オーディオ機器セット
五十 一組のスピーカーボックスセット
五一 一組のテレビ受像機セット
五二 一組の光ディスク再生機セット
五三 一組の電子計算機セット
五四 一組の自動販売機セット
五五 一組の医療用エックス線撮影機セット
五六 一組の門柱、門扉及びフェンスセット

≪2016年11月現在≫

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