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組物の意匠


組物の意匠とは、同時に使用する二以上の物品であって経済産業省令で定めるものを構成する物品に係る意匠であって、組物全体として統一がある時には、一意匠として出願し、意匠登録を受けることができもののことをいいます。

意匠法では一意匠一出願の原則のもと、他物品からなる意匠は登録を受けることが出来ません。しかし、二以上の物品に係る集合物であっても一組として同時に使用され、一体として創作的な価値を有する場合があり、そのような場合には、出願人の便利を図るべく組物の意匠として一出願で登録を認められています。組物全体として統一があるかどうかは、

(1)各物品が同じような造形処理を施されており全体として統一があるかどうか
(2)組物全体として一つのまとまった形状、模様もしくは色彩を表すことにより統一があるかどうか
(3)物語性など観念的に関連がある印象を与えることにより組物全体として統一があるかどうか

を基準に判断されます。ただし、組物の意匠として登録が認められる組物は、経済産業省令の意匠法施行規則の「別表第二」で定められています。

一組の下着セット
一組のカフスボタン及びネクタイ止めセット
一組の装身具セット
一組の喫煙用具セット
一組の美容用具セット
一組のひなセット
一組の洗濯機器セット
一組の便所清掃用具セット
一組の洗面用具セット
一組の電気歯ブラシセット
十一一組のキャンプ用鍋セット
十二一組の紅茶セット
十三一組のコーヒーセット
十四一組の酒器セット
十五一組の食卓用皿及びコップセット
十六一組のせん茶セット
十七一組のディナーセット
十八一組の薬味入れセット
十九一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット
二十一組のいすセット
二一一組の応接家具セット
二二一組の屋外用いす及びテーブルセット
二三一組の玄関収納セット
二四一組の収納棚セット
二五一組の机セット
二六一組のテーブルセット
二七一組の天井灯セット
二八一組のエアーコンディショナーセット
二九一組の洗面化粧台セット
三十一組の台所セット
三一一組の便器用付属品セット
三二一組の紅茶セットおもちゃ
三三一組のコーヒーセットおもちゃ
三四一組のディナーセットおもちゃ
三五一組の薬味入れセットおもちゃ
三六一組のナイフ、フォーク及びスプーンセットおもちゃ
三七一組のゴルフクラブセット
三八一組のドラムセット
三九一組の事務用具セット
四十一組の筆記具セット
四一一組の自動車用エアスポイラーセット
四二一組の自動車用シートカバーセット
四三一組の自動車用フロアマットセット
四四一組の自動車用ペダルセット
四五一組の自動二輪車用カウルセット
四六一組の自動二輪車用フェンダーセット
四七一組の車載用経路誘導機セット
四八一組のオーディオ機器セット
四九一組の車載用オーディオ機器セット
五十一組のスピーカーボックスセット
五一一組のテレビ受像機セット
五二一組の光ディスク再生機セット
五三一組の電子計算機セット
五四一組の自動販売機セット
五五一組の医療用エックス線撮影機セット
五六一組の門柱、門扉及びフェンスセット

≪2016年11月現在≫




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