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部分意匠
部分意匠とは、物品の部分について登録を受けることができるもののことをいいます。そもそも物品の部分は、それ単独では商取引の対象とならず、意匠法上の物品とは認められず、保護を受けることが出来ませんでした。
しかし、登録意匠に独創的で特徴ある部分がある場合、その部分だけを模倣し、意匠全体として非類似として侵害を免れる巧妙な模倣が増加し、創作者や権利者の投資を十分に回収できないという問題がありました。
そこで法は、物品の部分についても登録を認めるようになったのです。部分意匠の登録を受けるためには、願書に部分意匠の欄を設ける必要があります。また意匠に係る物品には、全体意匠の物品名を記載します。
部分意匠の出願をする場合には、願書の【意匠に係る物品】の欄の上に【部分意匠】の欄を設けます。また、【意匠の説明】の欄には、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分が図面においてどのような方法によって特定されているのかについて記載します。
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