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国際登録

方式審査において不備がない場合、または不備の是正が完了した場合、国際登録がなされます。国際登録とは、国際事務局の管理する登録簿に記録(登録)することです。国際商標登録番号が付与され、国際登録日(日本国特許庁での受領日)などが登録されます。

国際登録は、国際事務局において一括管理されています。存続期間の更新、移転登録、住所・名称変更などの手続きはは、各国ごとにする必要ありません。国際事務局に対して手続すれば済みます。

特許庁を経由して(又は国際事務局に直接)行う手続

  1. 国際登録の存続期間の更新の申請
  2. 国際登録の名義人の変更の記録の請求

国際事務局に直接行う手続

(1)商品及び役務の一覧表の減縮に関する記録の申請

指定国(一部又は全部)に対する商品・役務の減縮をする場合に申請します。

(2)放棄の記録に関する申請

一部の指定国に対する商品・役務の全部を放棄する場合に申請します。全ての指定国に対する放棄は認められません。また、商品・役務の一部放棄も認められません。

(3)国際登録の取消の記録に関する申請

全ての指定国に対する商品・役務の一部又は全部を取消す場合に申請します。一部の指定国に対する取消は認められません。取り消した商品について、事後指定をすることはできません。

(4)名義人の氏名(名称)又は住所の変更の記録に関する申請

名義人の氏名(名称)又は住所を変更する場合に申請します。

(5)代理人の氏名(名称)又は住所の変更の記録に関する申請

代理人の氏名(名称)又は住所を変更する場合に申請します。

(6)代理人の選任

代理人の選任の届出をすることができます。

(7)ライセンスの記録の申請

指定国に対する商品・役務の一部又は全部のライセンスを登録する場合に申請します。国債登録簿には、下記の項目を記録することができます。

  • ライセンシーの氏名又は名称
  • 指定締約国又は指定締約国の一部域内
  • 商品・役務の全部又は一部
  • ライセンスの時期
  • ライセンスの種類(専用又は単独)

(8)ライセンスの記録の修正の申請

国債登録簿に記録されたライセンスに関して、記録された事項を修正する場合に申請します。

(9)ライセンスの記録の取消の請求

国債登録簿に記録されたライセンスに関して、記録された事項を取消す場合に申請します。

(10)名義人の処分権の制限

名義人の処分権を制限する場合に申請します。

※日本の特許庁を経由して手続することはできません。

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