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国際登録の存続期間の更新の申請
国際事務局は、存続期間の満了前6ヶ月に、国際登録の名義人及び代理人に非公式の通知を送付して、存続期間の満了日について注意喚起します。
ただし非公式の通知なので、名義人や代理人が存在しないなどの理由で、通知書が届かない場合があります。通知書が届かなかった場合でも、期日までに手数料を支払うことができなかったという理由は一切認められません。
更新の方法
(1)E-Renewal serviceを通じてオンラインにより更新できます。
(2)MM11様式を用いて更新することもできます。
(3)国際登録番号や更新希望の締約国を示した上で個別に更新できます。
更新の猶予期間
更新期間(存続期間の満了前6ヶ月)に更新できなかった場合でも、猶予期間(満了日から6ヶ月以内)であれば、更新することができます。ただし、その場合は追加料金(基本料金の50%)を支払う必要があります。
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