国際登録の名義人の変更の記録の請求
名義人が変更される場合は、様式MM5により変更の記録の申請を行います。その際に、契約書や譲渡証書など名義変更の証拠は必要ありません。
申請が所定の要件を満たしている場合、国際事務局は国債登録簿に記録して、関係指定国の官庁及び名義人にその旨を通報します。
名義人が変更される場合は、様式MM5により変更の記録の申請を行います。その際に、契約書や譲渡証書など名義変更の証拠は必要ありません。
申請が所定の要件を満たしている場合、国際事務局は国債登録簿に記録して、関係指定国の官庁及び名義人にその旨を通報します。