あなたの登録手続きをサポートします 丁寧な対応で、日本全国承ります!
出願申込みをする 調査依頼をする

早期審査について

通常、商標登録出願から登録までは、6ヶ月~12ヶ月程度かかります。 通常よりも早期に権利化を望む場合であれば、早期審査制度を利用することができます。 ただし、早期審査制度を利用するためには条件があります。

  1. 出願人等が出願商標を指定商品・役務について使用している、又は使用の準備を相当程度進めていること。かつ、権利化について緊急性を有する出願であること。
  2. 出願人等が出願商標を既に使用している商品・役務、又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願であること。
  3. 出願人等が出願商標を既に使用している商品・役務、又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務であって、かつ、「商標法施行規則別表」や「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願であること。

上記、①か②か③に該当する場合は、早期審査制度を利用することができます。早期審査制度を利用すれば、1ヶ月~2ヶ月程度で権利化が望めます。

記事一覧