商標登録とは? 商標登録の効果 商標登録の費用 商標登録出願依頼 商標登録問合せ


商標登録

登録の要件

指定商品・役務

商標登録の効力

外国商標登録

新しい商標

商標登録料金表

商標登録出願依頼

商標登録問合せ

商標登録区分とは

よくある質問

たのしい商標登録

知的財産用語集

相互リンク依頼

相互リンク




早期審査について


通常、商標登録出願から登録までは、6ヶ月〜12ヶ月程度かかります。
通常よりも早期に権利化を望む場合であれば、早期審査制度を利用することができます。 ただし、早期審査制度を利用するためには条件があります。

@ 出願人等が出願商標を指定商品・役務について使用している、又は使用の準備を相当程度進めていること。かつ、権利化について緊急性を有する出願であること。

A 出願人等が出願商標を既に使用している商品・役務、又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願であること。

B 出願人等が出願商標を既に使用している商品・役務、又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務であって、かつ、「商標法施行規則別表」や「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願であること。

上記、@かAかBに該当する場合は、早期審査制度を利用することができます。早期審査制度を利用すれば、1ヶ月〜2ヶ月程度で権利化が望めます。



戻る