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早期審査について
通常、商標登録出願から登録までは、6ヶ月〜12ヶ月程度かかります。
通常よりも早期に権利化を望む場合であれば、早期審査制度を利用することができます。
ただし、早期審査制度を利用するためには条件があります。
@ 出願人等が出願商標を指定商品・役務について使用している、又は使用の準備を相当程度進めていること。かつ、権利化について緊急性を有する出願であること。
A 出願人等が出願商標を既に使用している商品・役務、又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願であること。
B 出願人等が出願商標を既に使用している商品・役務、又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務であって、かつ、「商標法施行規則別表」や「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務のみを指定している出願であること。
上記、@かAかBに該当する場合は、早期審査制度を利用することができます。早期審査制度を利用すれば、1ヶ月〜2ヶ月程度で権利化が望めます。
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