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権利化について緊急性を有する出願(早期審査)
「権利化について緊急性を要する出願」とは、下記のいずれかに該当するものをいいます。
(1) 第三者が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用している又は使用の準備を相当程度進めていることが明らかな場合
(2) 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
(3) 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
(4) 出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合
(5) 出願商標について、出願人がマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願の基礎出願として国際登録の出願を行う場合
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