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権利行使の際の注意点


実用新案権は無審査で登録されるため、無効理由を抱えている場合も多く、権利行使をする際には注意点があります。

差止請求

先ず、実用新案技術評価書を提示して警告しなければなりません。

実用新案法では無審査登録主義を採用しているので、無効理由を含んでいる登録も数多くあります。このような瑕疵ある権利に基づいた権利行使を自由に容認すれば、第三者が不測の不利益を被る可能性があります。そこで実用新案法では、権利者が自ら権利の有効性について客観的な判断材料である実用新案技術評価書を確認し、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ権利行使できないと定められています。権利行使した後に、登録が無効審判により無効が確定した場合には、権利行使や警告により相手方に与えた損害を賠償しなければなりません。

実用新案技術評価の請求については、こちらをご覧ください。

損害賠償請求

特許法のような過失の推定規定はありません。

権利者自らが過失を立証する必要があります。なぜなら実用新案に係る考案は無審査で登録されるので、瑕疵ある権利が成立する可能性が高く、第三者にその出願されて登録された権利の全てについて有効性を調査すべき義務を負わせるのは酷だからです。




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