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実用新案技術評価の請求


実用新案法では無審査登録主義を採用しているので、権利に瑕疵がある場合も少なくありません。このような瑕疵ある権利の乱用を避けるためにも、実用新案法には過失の推定規定がありません。実際に訴訟などの場面では、実用新案権が実体的要件を満たしているかどうかの判断は、当事者間に委ねられます。

ただし、権利の有効性の判断は、技術的・専門的知識が要求されるため、当事者間での判断が困難である場合が多く、差し止めや損害賠償などの権利行使を受けた者が不測の損害を被ることも考えられます。そこで実用新案法においては、その実用新案権の有効性の判断を容易にするために客観的判断材料として、実用新案技術評価の請求を認めています。

実用新案技術評価の内容

実用新案技術評価では、先行技術と関連する登録要件のみが判断されます。具体的な内容は、3条1項3号の文献等公知、3条2項の文献等公知から見た進歩性、3条の2の拡大された範囲の先願、7条の先願に限られます。

実用新案技術評価の効力

またこの実用新案技術評価は、権利の効力を左右するものではありません。法的拘束力はなく、鑑定に近いものとして考えられています。

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