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無審査登録主義


無審査登録主義とは、実体的要件を審査することなく実用新案権の設定の登録をする制度のことです。実用新案法では、無審査登録制度を採用しており、願書の記載不備など方式審査のみを行い、実体的な審査は行いません。

実用新案法においては、ライフサイクルの短い考案を迅速かつ適切に保護することを重視しており、早期の権利化が求められています。そこで実用新案登録は、出願してから5〜6ヶ月程度で登録となります。

ただし無審査で登録されている分、権利行使する際に、手続きが複雑であるという難点があります。詳しくは、権利行使の際の注意点をご覧ください。

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