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3条1項5号の要件

極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標は、登録できません。

例えば

  • 平仮名1字
  • ローマ字1文字
  • 数字
  • 一本の直線
  • 曲線
  • 波線

などの図形などが該当します。

一方、ローマ字2字をモノグラム

3条2項に該当する場合は、登録を受けることが出来ます。

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