3条1項5号の要件 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標は、登録できません。 例えば 平仮名1字 ローマ字1文字 数字 一本の直線 曲線 波線 △ 〇 □ などの図形などが該当します。 一方、ローマ字2字をモノグラム 3条2項に該当する場合は、登録を受けることが出来ます。 戻る