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3条2項の適用について
商標法3条2項には、3条2項3号〜5号までに該当する識別力のない商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、商標登録を受けることができる旨が規定されています。
識別力のない商標であっても、長年の使用の結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものになっており特別顕著性を有する可能性もあるからです。3条2項の適用を受けるためには、全国レベルでの周知性を獲得している必要があります。
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