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3条1項4号の要件


ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は登録できません。

「ありふれた氏又は名称」とは、原則として、同種のものが多数存在するものをいうが、例えば「50音別電話帳」で、かなりの数を発見することができるものをいいます。

また、ありふれた氏等に「商店」「商会」「屋」「家」「社」「堂」「舎」「洋行」「協会」「研究所」「製作所」「会」「研究会」「合名会社」「合資会社」「有限会社」「株式会社」「K.K.」「Co.」「Co.,Lid.」「Ltd.」等を結合してなる商標は、原則として、「ありふれた名称」に該当するものとなります。

3条2項に該当する場合は、登録を受けることが出来ます。



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