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3条1項3号の要件


その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標は、登録できません。

通常これらの商標は、商品・役務を流通過程や取引過程に置く場合に必要な表示であるから、何人も使用をする必要があり、かつ、何人もその使用を欲するものであり、一私人に独占を認めるのは妥当ではなく、多くの場合にすでに一般的に使用され、また将来必ず一般的に使用がされるものであり、これらのものに自他商品又は自他役務の識別力を認めることはできないという理由により、登録を認めていません。

3条2項に該当する場合は、登録を受けることが出来ます。



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