商標とは?
商標とは、会社名や商品名、ロゴマーク、キャラクターの絵などをいいます。
「ふなっしー」「くまモン」などの、ゆるキャラも商標として登録されています。
私たち需要者は、コンビニやスーパーの店頭に並んだ数多くの商品の中から、商品に付された標章を目印に、商品を購入します。
馴染みの標章を見て、
- 「このチョコレート美味しいんだよね!」
- 「このキャラクターの商品が欲しい!」
- 「このメーカーの製品は信用できる!」
などと判断し商品を購入したり役務の提供を受けたりします。
会社名の例
「NTTDocomo」「NEC」「SONY」「宝酒造」などが該当します。
商品名の例
お菓子に「ポッキー」、チョコレートに「KITKAT」などの商品名、トイレという商品に「TOTO」という会社名を使用する場合も、該当します。
役務名(サービス名)の例
飲食店に「来来軒」、警備サービスに「セコム」、宅配サービスに「宅急便」などが該当します。(宅急便は普通名称のように使われていますがヤマトホールディングス(株)の登録商標です。)
このように商標とは、人の知覚によって認識できるもののうち、文字だけのものもあれば、図形だけのもの、文字と図形が組み合わさったもの、文字と記号が組み合わさったもの、また立体的形状のもの、音や色彩など様々です。
商品・役務
出願の際には、指定商品・役務並びに政令で定める商品・役務の区分を記載した願書を提出する必要があります。
商品とは、商取引の目的たり得べきものであり、流通性があり、特に動産をいいます。また役務とは、他人のためにする労務又は便益であって、独立して商取引の目的たり得べきもののことをいいます。
分かりやすく言えば、役務とはサービスのことです。
出願の際には、登録を受けようとする商標を使用する商品や役務を指定して出願する必要があります。また政令で定める商品・役務の区分については、こちらのページをご覧ください。
なぜ登録が必要か?
登録は重要です。登録をせずに名称やロゴマークを使用していた場合、他人にその名称やロゴマークと同一または類似の名称やロゴマーク(図形、キャラクターの絵)を先に登録されてしまうと、あなたは、
「もう、その商標を使用すことができなくなります」。
そればかりか使用を続けていると、権利侵害として損害賠償請求や使用差し止めを受けることになります。さらに刑事罰として罰金や懲役も規定されています。(罰金はかなり高額です。)
逆に、あなたが先に登録していた場合には、他人に損害賠償請求や使用差し止めを請求することができます。使用料として多額の金額を受け取ることも可能です。このように登録は、とても重要なのです。
しかし出願すれば必ず登録できるとは限りません。同じものや似たようなものが既に登録されている場合には、後に出願した者は登録を受けることができません。その他にも、所定の要件を満たしたものでなければ登録を受けることができないのです。
では、あなたが登録したい商標が、「既に他人に登録されていないか?」どうしたら分かるのでしょうか?登録が認められた商標は、原簿に登録されます。
原簿は公開されており、電子図書館などで検索することも可能ですが、似ているかどうかの類似基準は、知識と経験のある専門家でないと、判断が難しい場合もあります。出願したものの、拒絶されてしまった場合など、費用が無駄になってしまう可能性もあります。出願の際は、専門家にご相談下さい。
このサイトでは、出願をご希望の方に無料相談を行っております。ご不明な点がございましたら商標登録問合せからお問合せ下さい。登録にかかる料金は商標登録料金表をご覧下さい。登録をご希望の場合は商標登録出願依頼からご依頼下さい。
定義
商標法2条
この法律で「商標」とは人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下、「標章」という。)であって、次に掲げるものをいう。
一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用するもの
二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
2 前項第二号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供に含まれるものとする。
「商標」とは、標章のうち、業として商品や役務に使用しているもののことをいいます。