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ゆるキャラの商標登録

皆さんは、お気に入りのゆるキャラがいますか?

「ふなっしー」がゲームソフトになったり、「くまモン」がハリウッドに招待されたり、ゆるキャラブームは、とどまる所を知りません。

毎年、数多くのキャラクターが人気投票を行うキャラグランプリが開催されて、ゆるキャラ界の一大イベントとなっています。

それに伴い、数多くのゆるキャラが商標登録されています。

ゆるキャラを登録する際は、絵で登録することもできますし、着ぐるみの写真や図面などで立体商標として登録することもできます。

井上トロの登録商標

このように、立体商標として登録することもできます。

ゆるキャラの指定商品・役務

ゆるキャラの登録をする場合には、単にデザインを登録できるわけではありません。

キャラクターを商標的使用する場合に限り、登録が認められます。ですので、そのキャラクターを使用する商品や役務を指定して、出願・登録をしなければなりません。

  • 飲食店のマスコット人形の場合には、【第43類】の「飲食物の提供」を指定します。
  • 文房具にキャラクターを付して販売する場合には、【第16類】の「文房具」などを指定します。
  • キャラクターのぬいぐるみを販売する場合には、【第28類】の「人形」などを指定します。
  • 野菜や果物のパッケージに付して販売する場合には、【第31類】の「野菜,果実」などを指定します。

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