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商標権の移転     


一度取得した商標権は、自由に移転することができるのでしょうか?

商標法では、商標権に係る指定商品・指定役務が二以上あるときは、指定商品・指定役務ごとに分割して移転することができると定められています。

もともと商標権の自由な移転は認められていませんでした。しかし近年においては、商標権の財産的価値が認められるようになり、自由な移転が可能となりました。出所混同の問題についても、一般消費者は品質についての保証があれば、出所のいかんは問わないだろうし、また商標権を譲り受けた者もこれまでに築かれた信用の維持につとめる結果品質が劣ることもないだろうから、自由な移転を認めたとしても、その弊害は少ないものと考えられます。

ただし、自由な移転が認められていない場合もあります。

※ 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であって営利を目的としないものの商標登録出願であって、4条2項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができません。

※ 公益に関する事業であって営利を目的としないものを行っている者の商標登録出願であって、4条2項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができません。

※ 地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができません。譲渡はできませんが、組合などの団体の合併のような一般承継の場合に限り移転することができます。

※ 団体商標に係る商標権については、団体商標に係る商標権として移転しようとする旨及び主体要件を満たしていることの証明書を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければ、通常の商標権に変更されたものとみなされます。

ここで「譲渡」「移転」「一般承継」の用語について説明します。

「移転」には「譲渡」と「相続その他の一般承継」が含まれます。
「譲渡」とは、他人に譲り渡すことをいいます。
「一般承継」とは、例えば自然人については相続、法人については合併などがあります。

(記:2013年6月4日)



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