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4条1項19号の要件


他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をする商標は、登録を受けることができません。

外国で周知な他人の商標と同一または類似の商標が、我が国で登録されていいないことを奇貨として、高額で買い取らせるために先取り的に出願したものや、外国の権利者の国内参入を阻止したり、代理店契約を強制したりする目的で出願されたもの、また、日本国内で全国的に知られている商標と同一又は類似の商標について、出所の混同のおそれまではなくても出所表示機能を希釈化させたり、名声などを毀損させる目的で出願されたものは、登録を受けることができません。

ここで「需要者の間に広く認識されている商標」とは、最終消費者まで広く認識されている商標のみならず、取引者の間に広く認識されている商標を含みます。 日本国内で需要者の間に広く認識されている商標とは、全国的に認識されていることが必要です。 外国で需要者の間に広く認識されている商標とは、当該国において周知であることは必要ですが、必ずしも複数の国において周知である必要はありません。


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