特許権の効力
特許権の効力は、設定登録の日から発生します。特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有します。また、自己の特許権を侵害する者に対しては、差止請求をすることができます。
ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を占有する範囲については、この限りではありません。
特許権の効力は、設定登録の日から発生します。特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有します。また、自己の特許権を侵害する者に対しては、差止請求をすることができます。
ただし、その特許権について専用実施権を設定したときは、専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を占有する範囲については、この限りではありません。