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補償金請求権

補償金請求権とは、出願中に、その発明を実施している者に対して、その実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる権利(特許法65条)。

特許権取得後は、権利の侵害者に対して差止請求権や損害賠償請求権などを行使することができますが、出願中は差止請求権等の権利を行使することができません。そこで特許法では、出願中の発明及び発明者を保護するために、補償金請求権の制度を設けています。

補償金請求権の発生要件

  1. 出願公開があった後に
  2. 出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは
  3. その警告後特許権の設定の登録前に
  4. 業としてその発明を実施した者に対し

その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。警告をしない場合であっても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知って特許権の設定登録前に行として発明を実施した者に対しては、補償金の支払いの請求をすることができます。

※ 権利の行使は、特許権の設定の登録があつた後でなければできません。

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