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出願公開

出願した発明の内容は、出願日から1年6月経過後に公開されます。特許法では、「特許庁長官は、特許出願の日から1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない」旨が定められています(特許法64条)。

出願公開の請求

出願日から1年6月経過前であっても、出願人であれば、その特許出願について出願公開の請求をすることができます。早期に出願公開することにより、補償金請求権が発生するなどの効果が得られます。

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