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商標権の効力が及ばない範囲

商標権の効力が及ばない範囲については、商標法26条に規定されています。

例えば、

26条1項1号

自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標

と規定しています。

自分の名前が使用できなくなってしまったら、人格権保護の観点から妥当ではありません。

そこで当該規定は、主に

4条1項8号

他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)

に該当して登録を受けることができない商標が誤って登録された場合の救済処置として規定されています。

自分の名前が他人に商標登録されてしまい、ある日突然自分の名前が使用できなくなってしまったら大変です。そのような不都合がないように、26条1項1号では、自己の肖像や氏名などについては、商標権の効力が及ばないものとして規定しています。

(記:2013年8月23日)

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