商標権の設定登録
商標権の設定登録は、登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に納付する必要があります。登録料は、区分の数に応じた金額を納付することになります。
期間内に所定の設定登録料が納付されない場合には、特許庁長官はその出願を却下することができるとなっていますので、期間内にお早めに納付ください。
登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に設定登録料を納付することができない場合には、その期間内に「期間延長請求書」を提出することにより納付期限を30日延長することができます。
特許庁に設定登録なされれば、特許庁から商標登録証が届きます。 商標登録証を紛失した場合には、商標登録証再交付請求を提出して再発行してもらうことも可能です。
※ 商標登録証は、商標登録についての証明書であり、商標登録証を他人に譲渡したからといって商標権を移転したことにはなりません。 商標権を移転する際には設定の登録を行う必要があります。
(記:2013年8月2日 追記:2016年4月1日)