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日の丸の商標登録                


商標登録を受けることができない商標については、4条1項各号に規定してあります。そのうち1号では、日本又は外国の国旗や菊花紋章等と同一又は類似の商標について登録を受けることができない旨を定めてあります。

4条1項1号
国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標

本号の規定は、このような商標の使用はそれが表示するものの尊厳を傷つけ、一私人に独占を許すことは妥当ではないという点から設立されたものであります。

例えば日本の国旗を商標登録した場合や、日本の国旗を商標の一部に有する場合などには、本号の規定により登録を受けることができません。 類似しているかどうかの判断は、国旗が商標の一部に顕著に表れているかどうかにより判断します。顕著に有する場合には類似のものと判断されます。たとえ顕著に有しない場合であっても、その国旗の尊厳を害するような方法で表示している場合には、4条1項7号により登録を受けることができません。

(記:2013年8月1日)



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