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他人の氏名または名称

商標登録を受けることができない商標については、4条1項各号に規定してあります。 そのうち8号では、他人の氏名または名称等を含む商標は登録を受けることができない旨を定めてあります。

4条1項8号

他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)

本号の規定は、他人の人格権を保護するために規定されたものです。無断で氏名や名称等が使用されることにより、その他人に不利益が及ばないようにするためです。 また雅号、芸名、筆名、これらの略称は、著名なものに限られます。 雅号、芸名、筆名、これらの略称は、ある程度恣意的なものであり、すべてを保護するのは行き過ぎだと思われるからです。

本号で規定してある他人については、現存している者に限られます。例えば、織田信長などといった歴史上の人物については、前回お話ししたように、7号違反で拒絶される可能性はあっても、本号の規定の対象とはなりません。

本号に規定にはカッコ書きがあり、他人の承諾を得ているものは除外されます。他人の承諾を得ているかどうかの判断は、査定時を基準に行われます。

(記:2013年7月5日)

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