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商標の類否判断           


商標登録出願をする前には、事前に登録できる可能性があるかどうかの調査を行う必要があります。既に同じような商標が出願されていないかを調査したり、同じような商標が登録されていないかを調査することにより、拒絶理由を回避するためです。

商標法4条1項11号では、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものは登録を受けることができない旨が定められています。

同一の商標については、素人のお客様でも判断がつくかもしれませんが、類似の範囲かどうかは知識と経験を有する専門家の判断に任せた方がよいでしょう。

商標の類否判断は、「称呼」「観念」「外観」を総合的に考察したうえで、その商標を使用する商品・役務の主たる需要者層その他取引の実情を考慮して、需要者の通常有する注意力を基準として判断します。

(記:2013年7月2日)



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