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3条2項の適用を受けた商標登録     


3条2項の適用を受けた商標登録とは・・・?

3条1項各号に該当することを理由に、識別力がないものとして登録を受けることができない商標があります。 例えば、その商品・役務の普通名称(1号)、その商品・役務について慣用されている商標(2号)、商品・役務の産地や販売地を表示したのみの商標(3号)、ありふれた氏または名称の商標(4号)、極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標(5号)、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標(6号)については登録を受けることができません。

しかし、このうち3号〜5号に該当する場合であって、使用の結果、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、3条2項の適用を受けて商標登録を受けることができるのです。

例えば、「うなぎパイ」はうなぎを加味したパイ菓子について、単に商品の品質を表示したに過ぎないものとして特別顕著性を有しない商標ではありますが、使用の結果、自他商品識別機能を有しているものと3条2項の適用が認められて「有限会社春華堂」により商標登録されています(第4436728号) 。

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また株式会社上田靴下は「ぽかぽか」について3条2項の適用を受けて商標登録を受けています(第1847997号 )。指定商品は裏起毛タイツ です。

(記:2013年6月18日)



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