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たのしい商標登録
商標権って、いつまで有効なの?
特許権の存続期間は、出願から20年で終了します。
意匠権の存続期間は、設定登録の日から20年で終了します。
では、商標権の存続期間はどうでしょうか?
商標権の存続期間は、設定登録の日から10年で終了します。
しかし、商標法での保護対象は商標の使用による業務上の信用であり、権利の存続期間を10年間で区切ってしまうと、商標の使用をする者が業務上の信用の維持を図ることができず、かえって産業の発達を阻害し、あわせて需要者の利益を阻害してしまう可能性があります。
そこで商標法では更新制度を採用しており、商標権者が存続期間の更新登録の申請をすることにより、存続期間を更新することができるようになっています。つまり商標権の存続期間は、更新登録の申請を繰り返す限り、半永久的に存続させることが可能となります。
例えば久光製薬株式会社の商標登録「サロンパス∞SALONPAS」(第296000号)は、昭和12年11月12日に登録されているので、既に76年間存続していることになります。
その他にも、スーパーやコンビニでよく見かける、
このパッケージは、雪印メグミルク株式会社により昭和8年3月27日に商標登録されています(第241997号)。80年もの年月をまたぎ、人々の信用を維持している商標というのも素晴らしいですね。このように商標は、使用されれば使用されるだけ業務上の信用が蓄積されていくものなのです。
(記:2013年5月30日)
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