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使っていない商標           

Aさんは、「〇▲□」という商標に「プリン」を指定して登録したいのですが、
既にBさんが「〇▲□」について「プリン」を登録しています。

このままだとAさんは「〇▲□」を使用することも登録することもできません。

でもAさんは、どうしても「プリン」に「〇▲□」を使用したいので、
弁理士であるP先生に相談しました。

P先生が調査した結果、Bさんは「プリン」に「〇▲□」を使用している痕跡がありません。そこでP先生は、

不使用取消審判でBさんの商標登録を取り消せるかもしれない!

と考えました。商標法50条1項には、継続して3年以上、日本国内において、商標権者、専用実施権者、または通常実施権者のいずれもが各指定商品・指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品・指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができます、と規定されています。使用していない商標登録が多く存在すると、第三者の商標の選択・使用の余地を狭めることになってしまうので、このような空権化した権利の個別整理を行うために、不使用取消審判が存在したいます。

Bさんの商標権の設定登録がされたのは5年前です。すくなくとも現在または近い過去に、日本国内において「プリン」に「〇▲□」を使用している痕跡がなく、継続して3年以上使用されていない可能性が高いと考えたP先生は、Bさんの商標登録について不使用取消審判を請求しました。

するとBさんは、2年前に「プリン」に「〇▲□」を付して販売していた証拠を提出してきました。商標法50条2項には、その審判の請求登録前3年以内に、日本国内において、商標権者、専用実施権者、または通常実施権者のいずれかが使用していたことを証明すれば、商標登録の取消しを免れ得る旨の規定がされています。

結果としてBさんの商標登録を取り消すことができませんでした。一年後を待って再び不使用取消審判を請求するよりも今すぐの使用の可能性を考えたAさんは、Bさんから使用許諾を得て「プリン」に「〇▲□」と付して販売することになりました。

使用していない商標が増えることは、却って産業の発達を阻害してしまう要因になる可能性もあります。ですので、不使用取消審判や実施許諾(専用使用権の設定、通常使用権の許諾)制度を活用して商標を有効活用することが求められます。

(記:2013年5月27日)



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