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たのしい商標登録
本当は恐ろしい商標の話
今日は、商標権の罰則の話をします。
他人の商標権を侵害した場合、どのような罪に問われるのでしょうか?
商標権や専用実施権を侵害する行為を行った者は、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はこれを併科されます。
また商標権や専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行ったものは、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、又はこれを併科されます。
併科とは同時に二つ以上の刑を科することをいい、例えば罰金刑と懲役刑を同時に科せられることをいいます。
では、商標権を侵害する行為というのは、どのような行為のことをいうのでしょうか?
商標権の侵害とは、権限のない第三者が指定商品・指定役務またはこれに類似する商品・役務に登録商標またはこれに類似する商標を使用する行為のことをいいます(25条、37条1号)。
また商標権を侵害する行為とみなされる行為とは、37条2号〜8号に掲げられている行為のことをいい、例えば2号には、指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為が商標権を侵害する行為として規定されています。
商品名を決めたり、店舗名を決めたりする際には、事前に他人の商標権を侵害するものでないかを調査する必要があります。事前調査を行っていなければ、あなたが今使用している商標が、知らず知らずのうち他人の商標権を侵害している場合もあるのです。その場合、ある日突然、商標権侵害で訴えられたり、損害賠償請求をされたりする可能性もあり得ます。事前調査を行っていれば回避できた損失・損害が発生する恐れがあり、何よりも今まで使用してきた商標が突然使えなくなってしまうこともあるのです。
このようなことを防ぐためにも、商標登録をしない場合であっても、商標を使用する際には、必ず事前調査を行いましょう。
しかし!重要なことは、ここからです。
事前調査で他人の商標権を侵害していないことが分かり、安心してその商標を使用していいかといえば、必ずしもそうではありません。後から他人が、その商標について商標登録してしまえば、あなたはもうその商標を使用することができなくなってしまいます。
原則、先に使用していた者よりも、先に登録した者の方が強いのです。ですので商標を使用する際には、やはり商標登録を行うのが一番安心であると考えられます。使用したい商標がお決まりでしたら、是非、ご相談ください。登録するまで分かりやすくご案内いたします。
(記:2013年5月24日)
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