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商標権の存続期間

商標権の存続期間は、設定登録の日から10年間ですが、繰り返し更新することができます。他の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権)の存続期間が有限であるのに対して、商標権の場合は、半永久的に存続させることができます。

  • 特許権(原則、出願日から20年)
  • 実用新案権(出願日から20年)
  • 意匠権(設定登録の日から20年)

更新については、商標権の更新のページをご覧ください。

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