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商標権の効力
商標権の効力は、設定登録の登録により発生します。
権利の効力は、設定登録の日から10年間有効です。
権利を得た者は、その登録商標を登録に係る指定商品・指定役務について独占的に使用することができます。また他人が、登録商標を指定商品・指定役務と同一または類似の商品・役務に使用していた場合、登録商標と類似の商標を指定商品・指定役務と同一または類似の商品・役務に使用していた場合には、その他人に対して、差止請求権や損害賠償請求権、不当利得返還請求権などの権利行使をすることができます。
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