商標権の存続期間
商標権の存続期間は、設定登録の日から10年間ですが、繰り返し更新することができます。他の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権)の存続期間が有限であるのに対して、商標権の場合は、半永久的に存続させることができます。
- 特許権(原則、出願日から20年)
- 実用新案権(出願日から20年)
- 意匠権(設定登録の日から20年)
更新については、商標権の更新のページをご覧ください。
商標権の存続期間は、設定登録の日から10年間ですが、繰り返し更新することができます。他の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権)の存続期間が有限であるのに対して、商標権の場合は、半永久的に存続させることができます。
更新については、商標権の更新のページをご覧ください。