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出願の分割について

商標登録出願の分割は、出願が審査、審判、再審、拒絶審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限りすることができます。

分割をすることができるのは、出願人に限られます。分割は、二以上の商品・役務を指定する出願の一部を一又は二以上の新たな出願にすることができます。

新たな出願は、元の出願の時にしたものとみなされます。 ただし、出願時の特例についての規定(9条2項)、パリ優先権の主張の証明書等の規定(準用特許法43条1項、2項)については、出願日が遡求しません。

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