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出願の補正について
出願の補正は、事件が審査・審判・再審に係属中に限り認められます。
しかし、要旨変更となる補正は認められていません。第三者に不利益を与える可能性があるからです。
要旨変更となる補正とは、指定商品・指定役務の範囲を変更し又は拡張するような補正です。例えば、指定商品「豆乳で作ったプリン」を指定商品「プリン」に変更するような補正は認められません。指定商品・指定役務の範囲を減縮する補正や、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明についての補正は認められます。
また、立体商標である旨を追加したり削除したるする補正や、標準文字である旨の記載を追加したり削除する補正も要旨変更補正になります。
商標についての補正は、商標の識別性に影響を与えない付記的な記載、例えば、JIS、JAS、特許、実用新案、意匠等の記載を削除する補正は、要旨変更となりません。
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