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商標登録出願の手続きについて

商標登録出願をする際には、願書に所定の事項を記載して提出する必要があります。

  1. 出願人の氏名(名称)及び住所(居所)
  2. 登録を受けようとする商標
  3. 指定商品又は指定役務
  4. 政令で定める商品及び役務の区分

登録を受けようとする商標の記載がないときは、指定商品・指定役務の記載がないときは、補完命令がなされます。 また指定商品・指定役務の区分が記載されていない場合は、補正命令がなされます。

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