商標登録出願の手続きについて
商標登録出願をする際には、願書に所定の事項を記載して提出する必要があります。
- 出願人の氏名(名称)及び住所(居所)
- 登録を受けようとする商標
- 指定商品又は指定役務
- 政令で定める商品及び役務の区分
登録を受けようとする商標の記載がないときは、指定商品・指定役務の記載がないときは、補完命令がなされます。 また指定商品・指定役務の区分が記載されていない場合は、補正命令がなされます。
商標登録出願をする際には、願書に所定の事項を記載して提出する必要があります。
登録を受けようとする商標の記載がないときは、指定商品・指定役務の記載がないときは、補完命令がなされます。 また指定商品・指定役務の区分が記載されていない場合は、補正命令がなされます。