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53条の2の不正使用取消審判


パリ条約の同盟国等において商標登録されている商標と同一・類似の商標についての商標登録商標出願が、その出願前1年以内に代理人・代表者であった者により、不正な理由もなく、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないで出願された場合、その商標に関する権利を有する者は、不正使用取消審判を請求することができます。

ただし、設定登録の日から5年経過後は請求できません。



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