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53条の不正使用取消審判


使用権者の使用であって、「商品・役務の品質・質の誤認」又は「他人の業務に係る商品・役務と混同を生ずるもの」をした場合は、何人も、不正使用取消審判を請求することができます。

審判請求の条件

・使用権者の使用であること。
・専用権・禁止権の範囲の使用であること。
・品質(質)の誤認、又は他人の業務と混同を生ずるものであること。

商標権が消滅するまで、いつでも請求することができますが、不正使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は請求することができません。

相当の注意をしていたとき

商標権者が使用権者の不正使用を知らなかった場合で、相当の注意をしていたときは、取消しを免れ得ます。相当の注意とは、例えば定期的に使用の報告義務を課すなど、監督義務を果たしていることが必要です。



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