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52条の2の不正使用取消審判


商標権が移転された結果、一方の商標権者が、不正競争の目的で指定商品・役務について登録商標の使用をして、他の商標権者等の業務に係る商品・役務と混同を生ずるものをした場合は、何人も、不正使用取消審判を請求することができます。

審判請求の条件

・商標権の移転により、同一・類似の商標権が異なる者に属すること。
・その一方の商標権者の使用であること。
・不正競争の目的があること。
・専用権の範囲の使用であること。
・他人の業務と混同を生ずるものであること。

商標権が消滅するまで、いつでも請求することができますが、不正使用の事実がなくなった日から5年を経過した後は請求することができません。



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